サロンと業務委託契約を結んでいたり、フリーランスとして活動していたりする個人事業主に該当する美容師は、インボイス制度について不安があるのではないでしょうか?
2023年10月から運用が始まる新しい制度のため、インボイス制度についてまだよく理解していない、または何が変わるのか分からないといった悩みを抱えている美容師も珍しくありません。
この記事では、インボイス制度の概要や、制度の導入によって起こる変化について解説します。
インボイス制度の概要
「適格請求書等保存方式」とも表記されるインボイス制度は、インボイス(適格請求書)を発行して仕入税額控除(仕入れに関する税額の控除)を受けるための制度です。
売上にかかる消費税額は納税しますが、その際に仕入れにかかった消費税を差し引いて算出することを仕入税額控除といいます。
税制上の仕入れとは材料費をはじめ、広告費や業務委託費、一般管理費など対象の範囲が広いことが特徴です。
仕入税額控除を受けるためには、仕入れ業者にインボイスを発行してもらわなければいけません。
また、インボイスを発行するには、課税事業者として国税庁に登録申請を行う必要があります。
インボイス制度に関係ある美容師とは?
サロンオーナーやフリーランス、業務委託契約など、個人で税金を納めている美容師がインボイス制度に関係あります。
年間売上が1,000万円以下の場合は免責事業者として認められ、消費税額の納付が免除されます。
免責事業者の対象となる美容師が、インボイス登録申請を実施するか否かは個人の判断次第です。
後述のインボイス制度に対応するメリットとデメリットを鑑みて判断しましょう。
年間売上が1,000万円を超えると課税事業者になるので、インボイス制度の登録申請が推奨されます。
インボイス制度に対応することで美容師の収入は変化する?
これまで免責事業者として消費税額の控除を受けていた美容師が、課税事業者となってインボイス制度に対応すると収入が減少する可能性が高いです。
上記で解説したとおり、年間売上1,000万円以下の免責事業者は消費税額の納税が免除されています。
消費税額の納税免除を受けられる免責事業者と比べ、課税事業者は仕入れにかかる消費税額を差し引いても納める税額が増えるため、純利益は減るでしょう。
美容師がインボイス制度に対応するメリット・デメリット
納める税額が増えるためデメリットしかないようなインボイス制度ですが、対応するメリットもあります。
インボイス制度に対応するメリットとデメリットの解説は、以下のとおりです。
美容師がインボイス制度に対応するメリット
業務委託契約や面貸しで活動する美容師にとっては、インボイス制度に対応するメリットがあります。
業務委託契約を結ぶサロンや、面貸しを提供するシェアサロンなどが年間売上1,000万円を超える課税事業者である場合、インボイスを美容師に発行してもらわなければ仕入税額に対する控除を受けられません。
仕入れには業務委託費も含まれるため、インボイスに対応していない美容師と契約を結ぶこと自体が、課税事業者にとって税金を納める上での不利益につながります。
そのため、インボイス制度対応の美容師かインボイス制度未対応の美容師、契約を結ぶのであれば前者が選ばれる可能性が高くなるでしょう。
インボイス制度への対応は、契約を結んだり、維持したりしやすくなるメリットがあります。
美容師がインボイス制度に対応するデメリット
業務委託や面貸しの契約を更新されないおそれがあります。
年間売上1,000万円を超える課税事業者は、インボイスを発行できない美容師と契約を結ぶと仕入税額控除を受けられません。
税金を納める上で不利益を被るため、インボイス制度に登録していない美容師とは契約を更新せず、インボイス制度に登録している美容師と契約を結ぶ可能性が高くなります。
また、契約を打ち切らないまでも、税金を納める上で不利益を被ることを理由に報酬額や報酬割合の削減を迫られるおそれもあるでしょう。
インボイス登録はいつまで?2023年10月以降はどうなる?
インボイス制度の登録申請は2023年9月末までとなっています。
制度の運用が開始される10月以降にも登録申請は可能であり、2029(令和11)年9月30日までに属する課税期間中に登録を受けると、登録日から課税事業者になる経過措置を受けられます。
経過措置とは、インボイスを発行できない仕入れは2023年10月1日から控除の対象にならないのではなく、免責事業者からの仕入れに対して2026(令和8)年9月30日までは80%、2029(令和11)年9月30日までは50%の控除を受けられる制度です。
免責事業者からの仕入税額控除の割合を段階的に引き下げることで、インボイス制度に順応するための措置となっています。
インボイス制度の理解を深め、契約するサロンと相談する
免責事業者がインボイス制度に対応すると納税額の負担が増えるデメリットはありますが、登録申請するか否かは契約相手次第になります。
契約を結ぶ上で不利益を被るおそれもあるため、納税の負担とのバランスを考え、サロンと相談しつつ登録申請を実施するかを判断しましょう。
インボイスは個人事業主にとって経済的な負担を強いられるおそれのある制度です。
美容師であればクラウドソーシングやスポットワークなどの副業に取り組み、リスクヘッジを図ることも推奨されます。
ライター:ティム(美容師歴20年、現在はフリーランス)
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