給与形態が歩合制であったり、営業時間外に練習が必要だったりなど、他の業種と比べて特殊な美容業界。
個人経営のサロンも多く、特殊な業界であることも加わって、本来守られるべきはずの権利が蔑ろになっているケースも少なくありません。
特に離職の契機になる場合が多い出産は、美容師が利用できる制度や雇用主に課せられる義務を知っておきながら無視しているサロンもあります。
この記事では、美容師にも与えられている産休に関する権利や、利用できる制度について解説します。
産後休暇の取得は強制
産休には「産前休暇」と「産後休暇」があります。
産前休暇は出産予定日の6週間前から取得が可能です。
多胎、つまり双子以上を産む場合は、予定日の14週前から産前休暇を取得できます。
予定日なので実際の出産日は早くなったり遅くなったりする可能性もありますが、出産日が早まれば産前休暇も早く終わり、出産日が遅くなれば産前休暇も延長されます。
産前休暇は6週間より短くても、取得しないのも自由です。
一方、産後休暇の取得は労働基準法が定めた義務です。
多胎による違いはなく、出産した女性は8週間の産後休暇を取得しなければいけません。
仮に出産した本人が働きたいと申し出たとしても、就業させてはいけない制度となっています。
ただし、出産した本人が働くことを希望し、かつ医師が認めた場合に限り産後休暇を6週間に短縮可能です。
出産に伴い受け取れるお金
出産に伴い受け取れるのは、「出産手当」と「出産一時金」の2つです。
それぞれの支給条件と、サロンが実施する支援制度の有無を解説します。
サロンが支援する義務はない
サロンが出産するスタッフに対して、金銭的なサポートをする義務はありません。
産前・産後休暇の取得を希望するスタッフに応じない雇用主は労働基準法違反によって罰せられますが、働けないことに対するサポートは制度化されていないのです。
出産手当を支給するのは社会保険
出産手当は社会保険から支給されます。
国民健康保険に加入していたり、夫の扶養に入っていたりする場合は支給の対象になりません。
支給額の計算方法は以下のとおりです。
「(支給開始日以前の1年間の平均月給)÷30×3分の2×(産前産後休暇の日数)」
期間は出産予定日の42日前(多胎の場合は98日前)から、出産翌日より56日後までです。
しかし、保険料を被保険者と折半するため雇用主側の経営負担になり、厚生年金同様、全国健康保険協会に加入しているサロンは多くありません。
出産育児一時金
2023(令和5)年4月より、出産育児一時金は42万円から50万円に引き上げられました。
ただし、妊娠週数が22週未満などの産科医療補償制度の対象外になる場合は、出産育児一時金の支給額が48万8,000円になります。
この制度は社会保険だけではなく、国民健康保険の被保険者も利用できます。
参照:厚生労働省 出産育児一時金の支給額・支払方法について
育休も取得できるが手当てはサロン次第
出産後の育休は、美容師も取得できます。
育児休業を取得させない、または育児休業明けに不当に扱うと雇用主は「育児・介護休業法」違反になります。
離職する美容師が多数
育児休業の取得は美容師にも与えられた権利ですが、実情は離職するケースが多数です。
指名制度が一般的な美容業界では、長期的に休業を取得する場合にはその間、指名顧客は他のスタイリストに引き継がれます。
復帰後に指名が戻るかは顧客次第なので、売上が大きく下がる可能性があります。
また、保育所などに入所しても、子どもが急に体調を崩せば迎えに行ったり、仕事を休んだりすることもあり、指名制度は子育てと相性が悪いといえるでしょう。
育休明けの売上の見通しが立たず、育児とサロンワークの両立も難しいことから離職を選ぶ美容師が多い傾向になります。
離職からサロンワークに復帰する方法は、以下の3つです。
一度退職して就職し直す
子育てが落ち着いたり、夫婦や両親で協力し合って育児にあたる体制が整ったりしてから、サロンワークに復帰する方法です。
勤めていたサロンに再就職する場合は、離職前から再就職についても相談しておくとスムーズに復帰できるでしょう。
子育てしやすい環境を整えたサロンを探す
人材不足の深刻化が続く美容業界では、子育てママ美容師が注目されています。
そのため、子育てとの両立に向けた労働環境の整備に取り組むサロンも増加傾向にあります。
復帰の目処が立ってから育児と両立しやすいサロンを探しても遅くはありませんが、できるなら将来を見据えて子育てしやすい労働環境が整ったサロンに移っておくと復帰に対する不安が解消されるでしょう。
子育てが落ち着くまで美容師のスポットバイトに取り組む
子どもの行事や体調不良への対応など、フルタイムでサロンワークをこなすのが難しい場合は、「スポットバイト」が有用です。
美容師のスポットバイトを専門に取り扱うサイトに掲載されている案件に応募して、単発で仕事を請け負います。
単発なので時間に余裕がある時にだけ取り組むことができ、子育て中でまとまった時間を確保しづらい美容師にも適しています。
利用できる制度を把握し、サロンへの復帰に備える
美容師にも、出産や育児に伴い利用できる制度や支給される手当があります。
美容師は給与形態が特殊な場合もあるので、解説した制度や手当の条件と雇用形態を確認しておきましょう。
また復帰に向け、子育てとの両立しやすいサロンを探したり、子育て中でも取り組みやすいスポットバイトについて調べたりしておくことも大切です。
ライター:ティム(美容師歴20年、現在はフリーランス)
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